分与の対象
財産分与の対象となるものには様々ありますが、どれも婚姻中に築かれたという点が争点となり、
どんな対象でも結婚前から有していたものは財産分与できません。相続して受け取った財産も対象外です。
割合に規定はなく、協議で決定できます。
専業主婦でも2分の1の財産を受け取ることができ、調停に進んだ場合でも2分の1で認められるケースがほとんどです。
【預貯金】
離婚時の名義変更は難しく、認めてくれない銀行がほとんどです。預貯金を分与する際は、現金での受け渡しとなります。
【不動産】
評価額によって算定しますが、ローンが残っている場合は、“時価-ローン残高”で算出します。
そのまま所持するという場合、所有権をもった側がローン返済するというケースと、
所有権をもたなかった側が返済するケースがあります。
夫から妻へと名義変更する際は、資産力によっては金融機関が認めてくれないということもあります。
【保険金】
婚姻中に満期がきた保険金は分与対象となります。
満期がきていないものは、解約返戻金から計算します。
【退職金】
過去に支払われた退職金も、将来貰う予定の退職期も分与できます。
割合は、結婚期間によって算出することが多いです。
【税金】
預貯金の分与額が多いと、贈与税がかかります。
不動産の場合は不動産取得税、登録免許税、譲渡取得税などがかかります。