離婚原因慰謝料
慰謝料は結婚生活によって苦痛を与えられた場合に損害賠償として請求することができます。
よって全ての離婚に慰謝料が発生するということはありません。
〈慰謝料が発生する原因〉
◎相手から肉体的・精神的暴力を受けた場合
◎相手の浮気、不倫
◎生活費をいれない
◎家にほとんど帰らない
◎性交渉を断固拒否され続けた場合など
〈慰謝料が発生しない原因〉
◎性格の不一致など、どちらに非があるかわからない理由
◎有責行為の責任が夫婦どちらにもある
◎夫婦関係が破綻してしまった後の不貞行為など
慰謝料の額は、協議なら夫婦間で話し合って決まります。
ダメージの度合いや、結婚していた年数、こどもの有無、収入などから、財産分与と合わせて算出することも多くあります。
別れることが決まった時点で、相手に支払えるだけの収入がなく諦めたという場合でも、
別れてから3年以内なら請求することが可能です。もちろんそれ以外の場合でも、別れた後に請求することはできます。
ただ、別れてしまった後、うやむやな中で取引するよりも、タイムリーに決めていった方が良いでしょう。
慰謝料は金銭で支払われるのが一般的で、もちろん受け取る側に税金は発生しません。
ただ、不動産で取引する場合、支払う側に譲渡相続税が発生します。