子供と別れる親
こどもが成人して自立するまでの期間に、監護権を取得しなかった側の親から支払われるものが養育費です。
食費、教育費以外にも、医療費、被服費、娯楽費なども含めて考えられます。
これを支払うのは親の義務として当然で、断っても裁判まで進めると支払義務を課せられます。
金額はお互いの生活水準や、こどもが成長するのに必要な額を話し合って決めます。
余裕がある分で支払うという考えではなく、親の役割として、自分の生活を切り崩してでも支払を求められます。
対象となる年齢も、成人までというのが一般的でしたが、最近では大学を卒業するまでに設定する夫婦が増えています。
その金額を長期に渡って、養育者やこども名義の口座へ振り込むということが多いですが、一括で前払いするというケースもあります。
〈面接交渉権〉
監護権を取得しなかった側が、未成年のこどもと会ったり連絡をとることを認める権利です。
これも養育費と同様に、拒否することはできません。
夫婦は別れても、親子の関係は続くので、親に会うのはこどもの権利でもあります。
この取り決めは、会う頻度、会う場所、宿泊してよいかどうか、
学校の長期休みはどうするか・・・など詳細を決めると良いでしょう。
また、暴力を振るう、連れ去られる危険性があるなど、こどもに危害を及ばすことが考えられる場合は制限されます。