離婚には公正証書がマスト
未成年のこどもがいる夫婦が離婚する場合は特に、公正証書を作成することをおすすめします。
離婚をする夫婦の90%が調停や裁判に及ぶ前に協議で別れていますが、
公正証書を作成せずに離婚してしまった母子の80%は養育費の支払が受けられなくなり、苦しい経済状況のなかで暮らしています。
もちろん、口約束だけでなく協議書を作成してしっかり文書に残すまでは一般的に行われていますが、
協議書はお互いの意思を証明するもので、必ず実行しなければいけないなどといった効力はありません。
養育費の支払いが滞ったときにはこの協議書の内容と違うことを訴えて裁判を行うこともできますが、
弁護士費用も必要になり、長期にわたって争うとなるとかなり大変です。
それに変わって公正証書を作っておけば、内容が守られなかった際に、
相手の財産を差し押さえるという方法をとって強制的に支払わせることができます。
公正証書では養育費の支払い義務や、慰謝料の支払い、財産分与などが決められます。
ただ、相手との同意のもと作成する必要があるので、離婚を決めた相手とじっくり話し合うということになります。
すぐにでも別れたいという場合、離婚後に公正証書を作成することもできますが、
別れた相手と話し合いの機会を設けることが難しくなるなどの問題があるので、婚姻中に話し合うことが賢明です。
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